外国人のビザ関連の仕事
日本国籍のない外国人が日本に入国するには、何らかのビザが必要ですが、このビザの一定期間ごとの更新手続きや変更手続き、また「日本に永住したい」「日本国籍を取りたい」といった場合の申請代行などを行います。
在留資格取得、在留資格更新、在留期間更新、永住、帰化といった申請になりますが、こうした申請をするには、原則として、その外国人本人が、入国管理局へ出頭する必要があります。通常の行政書士が書類の作成をしても、出頭して申請するのが外国人本人であることに変わりはありません。
ただし、地方入国管理局長の承認した「申請取次者」が申請をする場合は、本人は、自ら入国管理局に行かなくてもよい決まりになっています。
ですから、東洋国際法務事務所はビザ関連の業務をする上で申請取次行政書士の免許を持っています。
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《業務内容》
・各種在留資格のご相談、書類作成、申請取次
・会社設立書類作成
・協同組合等の外国人技能実習に関する「外部監査人」としてもご利用ください。(監理責任者等講習済み)
・事業計画の策定
・ビジネスコンサルティング
・マーケティングコンサルタント
私たち行政書士は文書作成の専門家です。
出入国在留管理局の担当官が、理解しやすい文章表現をクライアントと共に表現していきます。
現在の、日本の在留資格は複雑で本人が提出しても一回でパスしない様な複雑な仕組みです、私たち行政書士は長年のスキルでスムーズな在留資格の取得を目標にしています。
外国人の在留資格は、更新日が来る時のアフターフォローを万全に取っています。
安心して、私たち申請取次行政書士にお任せ下さい。
国際結婚の日本人配偶者ビザ申請は難しい!
国際結婚の手続き(市役所・区役所)の手続きと配偶者に成った時の配偶者ビザ申請は、非常に手続きが複雑でお二人が行うには労力と時間が掛かりすぎます。
実際に、ご自身で申請したと言うご夫婦も「大変だった」「とにかく面倒だった」と口々に言われます。
配偶者ビザ変更など、ご自身で行なって「不許可」に成った例は沢山有ります。
この原因は、申請に必要な書類が1組1組違うからです。
また、年の差婚の方、離婚を何度も繰り返されている方は、不許可に成る可能性が非常に高いです、この問題を私達は経験で克服する知恵を持っているのです。
東洋国際法務事務所は、国際結婚専門ビザ専門家ですので先ずご相談ください。
2名の東京出入国在留管理局認定の申請取次者でスピーディーな、事務処理を目指しています。