特定技能と技能実習は「似て非なるもの」です。技能実習は日本で学び経験を積んだ後に帰国し母国の発展に貢献することに対して、特定技能は相当の知識や経験(=試験合格で裏付け)が前提となります。一方、特定技能は技能実習が関係しているか否かが大きな要素となり、技能実習2号以上の修了者は特定技能1号に相当する知識や経験(=試験免除)があるとされます。
特定技能1号外国人は、試験が免除される技能実習2号以上の修了者(技能実習ルート)と日本語試験+技能試験の合格者(試験ルート)の2ルートに分かれます。それぞれ、以下のような外国人が考えられます。
受入れ機関(=特定技能外国人を雇用する企業など)がどのように特定技能外国人を探し採用するのか、については、受入れ機関自身で行う求人募集、ハローワークや職業紹介事業者による斡旋などが考えられます。技能実習制度においては監理団体が技能実習生を実習実施機関へ斡旋するなど送出しの役割を担っていましたが、特定技能における登録支援機関にそのような役割が無いことが大きな違いです。ただし、職業紹介事業者が登録支援機関になるケースも増えるとみられ、そのような事業者から人材の斡旋を依頼することも考えられます。
採用が決まったら、受入れ機関と外国人は雇用契約を結びます。その後、地方出入国在留管理局にて「特定技能」在留資格の申請手続きを行います(海外から採用:在留資格認定証明書交付申請、国内から採用:在留資格変更許可申請)。
在留資格の申請手続きについては、他の在留資格に比べて必要な書類の数が多くなっており、特に受入れ機関の適格性が重視されている印象です。これは、技能実習において様々な問題が発生した教訓を活かしたものですが、受入れ機関や外国人本人には負担が重い内容といえます。入管業務に慣れた行政書士へお任せいただくことも、ご検討された方が良さそうです。
改正入管法の柱となる新たな在留資格「特定技能」は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。従事する業務は、試験合格または技能実習2号修了により確認された技能を要する業務として、各分野ごとに定めらています。一方、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えないともされており、付随的な範囲内に限定されていますが、定められた業務以外へ従事することも完全に否定されてはいません。
基本的には、まず相当の知識や経験を有する「特定技能1号」が出発点となります。その後、試験に合格し熟練した技能を有すると認められると「特定技能2号」に移行します。このルートが大半と考えられますが、「特定技能1号」を経ず直接「特定技能2号」というルートもあります。
以下が「特定技能1号」と「特定技能2号」の概要です。
出入国在留管理庁 佐々木聖子長官からの通知書
外国人ご本人や受入れ機関、登録支援機関に代わって、行政書士がビザ申請手続きを行います(申請取次)。
特定技能ビザの申請書類は、他のビザより書類の分量が相当多いものとなっています。特に、最初の1人目は会社の各種書類・資料もあるため、数十種の書類が計100枚近くの量に上ります。
特定技能「在留資格認定証明書」交付申請の1人分の書類の分量の例
受入れ機関職員や登録支援機関職員も一定の要件を満たせば申請取次が可能ですが、本来の業務をと並行して書類の準備や入管への申請を行うのは、至難の業といえます。入管業務に慣れた行政書士へお任せいただくことを、お勧めします。
登録支援機関には、支援計画の実施状況を四半期ごとに、変更等が生じた場合は随時に、入管へ届出する義務があります。
また、特定技能外国人を雇用している受入れ機関(特定技能所属機関)においても多くの届出義務があり、登録支援機関へ様々な相談などが寄せられることも想定されます。
スピーディーな、事務処理を目指しています。